ネット選挙、一部解禁へ=参院選からHP更新(時事ドットコム)
まず、前提としなければいけないのは、まだ「賛同を呼びかける」レベルだと言うこと。民主党は、賛同を呼びかけた結果、誰が賛成し誰が反対したか公開するべきだ。
次に民主党が議員に行った「アンケート」。
これは非常に簡単で、「ホームページ」「メール」「ブログ」「ツイッター」について、「候補者本人」「党」「その他」それぞれに解禁を認められれば○をつけるというもの。
今まで民主党は鈴木寛参議院議員のようなスペシャリストが中心になって、専門家の立場から法改正を検討してきた。
それが突然アンケート?
しかも、「ツイッター」って何?「ツイッター」というのは製品名ではないのか?
ブログやホームページが解禁されるのは良いとして、範囲が「候補者本人と所属政党」というのは、昨日私がツイートしたとおり。制約がつけられる可能性が高いのだ。
問題は、「電子メールやツイッターに関しては、アンケートで『誹謗(ひぼう)や中傷を防ぐ手だてが未整備』など慎重論が多かったため、今回は解禁を見送る」の記述。
メールに関しては、今までの自民党案がそうであったこともあり理解できるが、ツイッターは、そもそも活用している人のほうが圧倒的に少ないはず。車の免許を持たない人に、「オートマとマニュアル、どっちにしますか?」みたいな質問と同じで意味ないでしょう。しかもなぜ「誹謗(ひぼう)や中傷を防ぐ手だてが未整備」と言えるのか?ツイッターが「デマ」の速報性とともに、「デマ修正」の速報性もあることは、やった人でなければ実感できない。
法案ではどんな記述になるのか?
これは実際に出来上がったものを見てみないとなんともいえないけど、「ツイッター」は固有名詞なので、他の同類のサービスはOKとなってしまう。
「ソーシャルメディア」という記述の可能性はおそらく無い。というのは、「ソーシャルメディア」と表記した場合、その定義が必要になるから。コメントの無いニコ動がソーシャルメディアになるのかどうか?正確に定義できる人はほとんどいないのではないか。
ミクシィは?グリーは?Facebookは?
SNSはホームページやブログの一種だと言えるけど、メッセージは電子メールと同類だと判断されるおそれがあるし、Facebookのツイッターのような機能はダメだと言うことになりそう。そうなると、候補者がミクシィ上で選挙運動をしながらマイミクにメッセージを出せないといういびつな状況になる。
USTREAMやStickamなどのライブ配信はOK
ただし、ツイッターによるコメントを入れられなくする必要がある。こうなるとライブ配信の告知は自分のHP上でのみ行い、配信中も双方向ではないという、これまた片手落ちだ。
こうやって見てくると、選挙期間中の「事務所ダダ漏れ」のようなものは可能だけど、TLを表示してはいけないということになる。こんな制約を付けてしまったら、法案作成までに相当の議論が必要でしょう。制約を付けたことによって参院選に間に合わないなんていう事態も考えられる。
いっそのこと、「インターネット・メディアは文書図画には当たらない」と現在の公選法に一文入れるか、「ホームページやブログはOK、電子メールはNG」とだけしてしまえば、細かな事例の検討とガイドラインの作成は必要だとしても、まだ納得行く改正案となる。
しかし、「ツイッター」を入れてしまうと、かえって細かな事例分けをしなければならなくなり、運用においても大きな混乱を招く。
民主党はくだらないアンケートなんか無視し、政策審議会で法案を作成して各党協議会に図って通すこと。細かい事例は、有識者を集めてガイドラインを作成する。
これで進めるべき。