やるときゃやる。
ていうか、本当に気まぐれで更新しております。
今回は備忘録として。
ある程度まとまったものを、また『ザ選挙』のメルマガにでも書きます。
さて、インターネットを使った選挙活動、いわゆる「ネット選挙」の最新情報を記録しておきましょう。
取り上げるのは、先月27日に行われた大阪ダブル選挙。
読売新聞にこんな記事が載りました。
大阪ダブル選、「ネット選挙」野放し…公選法追いつかず(YOMIURI ONLINE)11.22
すでにネット上では削除されているので要点を書いておくと、政見放送などの候補者の動画が動画サイト(まあ、YouTubeのことですわな)に投稿され、「知事をやってほしい」「説得力がある」などのコメントが付けられているというもの。
現行の公選法では、テレビでの政見放送は1人5回と決められていて、告示後は配布できる「文書図画」が決められているから、これは公選法違反ではないか、という。
府選管は
「法律に照らせば違法」と認めつつも、「投稿者の特定は難しい」として野放し状態だ。
市会議員などが候補者の代わりに個人演説会の案内を流すこともあり、それに対して市選管の見解はこう。
「特定候補への投票を呼びかける選挙運動にあたるとみなされれば、公選法違反」としているが、有権者が演説の感想などをネット上でつぶやくことは、選挙運動と見なされない限り摘発は難しく、線引きはあいまいだという。
まあ、内容は「いつもの」。
大きな選挙で少しネットが賑やかになると出てくる「季節物」みたいな記事。
こんなことは”いつも”行われているんですよ。
で、選管に問い合わせすれば、答えは同じ。
「選挙期間中のネットを使った選挙運動は禁止されているので、厳密に判断すれば違法になる恐れがある」
これが何度となく繰り返されたものの、今まで違法で有罪になったケースはゼロ。
当たり前の話です。
今回の場合、たとえばYouTubeのコメントが1万件「**さん頑張れ!」「**さんに一票を!」と付いたら、いったい誰がどのように違反になるのか?コメントした人?掲載したYouTube?
演説のアナウンスをしたら、誰が起訴されちゃうのか。アナウンスした市会議員?それを掲載したブログサービス元?
もし違反になったとしたら、表現の自由は侵されるのか?
毎回毎回このような話題が出ては消え出ては消えているわけです。
今後もこのようなケースは選挙のたびに行われるでしょう。そしてメディアは同じ内容の記事を載せる。そして実際に選挙結果に影響をもたらすようになってから「こりゃ、いい加減に公選法を改正しないとえらいことになるぞ」となって、昨年の参院選直前でお蔵入りになった公選法改正案を引っ張り出してきてまな板に乗せる。
つまり、「最新情報」と書いたものの、実は昨年の参院選前から何も変わらず、ネットだけが大きく変化しているわけです。
さあ、いつ動き出すのか。
そのままにしていると、次の参院選の前ではないかと予想します。その前に衆院選があれば、そこでまた話題に上るから。
もしくは、以前の金沢市長選のように選挙期間中も積極的にネットを駆使して、選挙に影響するケースが出てきた場合。
要は、そういった外圧がないと民主党は動かないわけです。
昨年も最初は全く動いていなかったし、今もそのような動きは見えない。
議員どうしの立ち話レベルだったら、なかなか有意義な意見交換がされるのに。
あれ?何かに似ている。
そうか、TPPも同じだよなあ。
TPPはいよいよ崖っぷちに立たされて反対派が動きだしたけど、根回しが苦手な(それは良いこと)民主党は、喉元にドスを突きつけられて「こりゃ大変だ」となるので、やはりネットが選挙結果に影響するはっきりしたケースを早く作るというもんでしょう。
来年中に。